|
|
|
|
そもそも個人事業とは? 法人格を持たず、屋号(お店の名前)や個人名で行う事業のことです。レストラン、カフェ、雑貨屋、美容室、パソコンスクール、英会話教室、整体院など、個人が少人数で経営している店舗や、フリーのWEBデザイナー、カメラマン、ライターなども個人事業形態が多いようです。 また、SOHO・在宅ワークと呼ばれる働き方も、個人事業の割合が多いようです。 <個人事業のメリット> ●開始の手続きがカンタン 原則として、税務署に個人事業の開廃業届出書を提出するだけで始められます。会社のように、設立手続きや書類作成で時間を取られることはありません。また、設立登記費用も不要なので、事業開始のイニシャルコストを抑えることができます。 ●会社に比べ経理がカンタン 個人事業には、会社ほどの経理の厳密性は求められません。事業のお金と個人のお金を自由に出し入れできますし、複式簿記による記帳も必須ではありません。 ●定款変更・登記手続きが不要 会社では、本店の移転、役員の変更、事業目的の変更などの際、定款変更や登記手続きが必要となります。 個人事業ではこのような手続きは不要です。 <個人事業の限界> ●会社に比べ社会的信用が劣ることによる不利益 会社に比べ社会的信用が劣るため、営業、事業提携、大手企業との取引、人材募集、融資などの場面で不利益を受けやすくなります。 ●責任は全て自分が負わなければならない 事業から生じた債務や損害賠償責任は、全て事業者本人が負担しなければなりません。これを無限責任と言います。 ●社会保険に加入できない 個人事業の事業主本人は、手厚い保障の受けられる社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できません。 ●会社に比べ税率が高い 個人事業の税率は、課税所得が1800万を超えると最高55%(所得税37% 住民税13% 個人事業税5%)に達します。会社は最高でも約41%ほどですから、税率の差は歴然です。 個人と会社、どちらで始める!? ここまで個人事業のメリットと限界を見てきました。 では、結局のところ、どちらの形態で始めるべきなのでしょうか? 非常に迷うところですが(実際、この点の相談を受けることが多いです)、以下に2つの考え方を挙げておきます。参考になさってください。 その1 まず個人事業で開始し、ある程度軌道に乗ってから会社にする。 会社をつくるのはお金もかかりますし、経理やら登記手続きも面倒です。まずは身軽な立場でビジネスを始めたい!という方は、個人事業で始めるのも良いでしょう。 その2 最初から会社でスタートする! 個人に比べ信用力のある会社でビジネスを始めるからこそ、軌道に乗るのが早いとも言えます。ビジネスの成長スピードを重視するのなら、最初から会社でスタートしてはどうでしょうか。 ●当事務所の有料相談(1時間5,250円)をご利用ください。 ●節税メリットや社会保険料の問題でお悩みの方は、税理士や社会保険労務士といった専門家をご紹介いたしますので、お気軽にお問合わせください⇒ご依頼・お問合わせメールフォーム 〜法人化への追い風が吹いてます〜 会社法(平成18年5月1日施行)により、法人化・会社設立への追い風が吹いています。 従来の商法で法人化のネックとなっていた最低資本金制度、役員数の条件、払込金保管証明制度、類似商号・目的の厳格な審査などが撤廃・緩和されたのです。 最低資本金制度撤廃 資本金1円から会社を設立できるようになりました。また、従来の確認会社制度とは異なり、5年以内に資本金を積み増す義務はありません。 役員数の条件緩和 株式会社では4名の役員(取締役3名・監査役1名)が必要でしたが、取締役1名のみでOKとなりました。 払込金保管証明制度の緩和 資本金の払い込みを銀行等の金融機関が証明する制度ですが、この証明を出し渋る金融機関が多く、設立の意外なネックとなっていました。 しかし、会社法では発起設立に限り、残高証明や通帳のコピーで足りることになりました。 類似商号・目的の厳格な審査が不要に 同一市区町村内で、同一または類似の商号・目的を有する会社が存在する場合、その商号を新会社に付けることは出来ませんでした。そのため、設立手続きに入る前に商号・目的の類似性を厳格にチェックしなければならず、スムーズな手続きの障害となっていました。 会社法では、こうした厳格な審査が不要となり、「同一住所・同一商号(同一の住所に、これから設立する予定の会社と同じ商号の会社が存在しないか?)」だけをチェックすれば良いことになりました。 行政書士花田好久法務事務所 (日本行政書士連合会登録番号第06400291号) 行政書士・会社設立アドバイザー 花田好久 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103 電話・FAX: 092−922−5290 メール: yoshi_february7@ybb.ne.jp ご依頼・お問合わせメールフォーム 営業時間:平日10〜18時 メールは24時間受付中です 会社設立福岡/株式会社設立福岡/起業家サポートのトップページへ |