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●設立前に要チェック!許認可事業一覧
一定の業種については官公庁の許可・認可が必要となります。 また、届出や登録が必要な業種もあります。 ※ 一般に、許可・認可・免許・登録・届出等を総称して「許認可」と呼んでいます。 例) 飲食店=保健所の許可が必要 食べ物や飲み物を提供するため、一定の基準を満たす衛生設備を整えて営業許可を取得する必要があります。 例) 宅地建物取引業=都道府県の免許が必要 高価な不動産の取引をするため、顧客に損害を与えないよう、一定の知識・経験・資格を満たした上で免許を取得しなければなりません。 これら許認可の必要な業種で許認可を取得せずに営業を行った場合、法律により処罰されることがあります。 また、開業後に許認可が必要だと気づいた場合、許認可を取得するまで一定の期間が必要なことから、会社を設立したものの営業が出来ず、いわゆる「開店休業状態」に陥る恐れがあります。 [ここがポイント!] ●事業目的を検討する際に、必ず許認可の要否をチェックしておきましょう。 ●許認可の申請が必要な場合、定款への事業目的の記載方法に注意しましょう(役所によっては文言が指定されていることがありますので、事前の確認は必須です) 当事務所では、各種許認可の申請代理を承っております。会社設立と併せてお気軽にご相談ください。 【許認可事業一覧】 (保健所が窓口の業種) ・飲食店営業 ・菓子製造業 ・食肉販売業 ・魚介類販売業 ・乳類販売業 ・旅館業 ・理容業 ・美容業 ・クリーニング業 (警察署が窓口の業種) ・麻雀店 ・パチンコ店 ・クラブ、キャバクラ、スナック ・中古品販売業 ・警備業 ・指定自動車教習所 (都道府県庁・その他の官庁が窓口の業種) ・建設業 ・宅地建物取引業 ・酒類販売業 ・旅行業 ・運送業 ・人材派遣業 ・自動車整備業 ・産業廃棄物処理業 ・貸金業 ・LPガス販売業 行政書士花田好久法務事務所 (日本行政書士連合会登録番号第06400291号) 行政書士・会社設立アドバイザー 花田好久 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103 電話・FAX: 092−922−5290 メール: yoshi_february7@ybb.ne.jp ご依頼・お問い合わせメールフォーム 営業時間:平日10〜18時 メールは24時間受付中です 会社設立福岡/株式会社設立福岡/起業家サポートのトップページへ |