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融資申請でやってはいけないこと


日本公庫融資の申し込みにあたって、「やってはいけないこと」があります。

これらの事項に該当してしまうと、融資実行の可能性が低下してしまいますので、十分に注意してください。


 
申込書や開業計画書にウソを書く

日本公庫の融資制度の中には、「雇用の創出を伴う事業を始める方」「大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方」等の要件を満たすことが求められるものがあります。

これらの要件を満たすために、雇うつもりもない従業員を雇ったことにする、職務経歴を偽る等のウソを書くことは危険です。

根拠となる書類の提出を求められたり、書類上の数字のツジツマが合わないことなどから、ウソが発覚する可能性が高いです。

ウソが発覚すれば、その回の融資は見送りになるばかりか、次回の融資申請に際しても悪影響を及ぼしかねません。
 
  

 
見せ金

見せ金とは、自己資金(自分で貯めたお金や、親から出資してもらったお金)でないお金を、自己資金と偽ることです。

日本公庫の融資制度の中には、「融資金の3分の1以上の自己資金」を要件とするものがあります。

開業資金が300万必要なら、100万の自己資金を用意して下さいということです。

この自己資金要件をクリアするために、他所から一時的に借りてきたお金を自己資金と偽るのが見せ金です。

見せ金もウソの一種ではありますが、誰でも一度は考え付く手法だけに、公庫の担当者のチェックもかなり厳しくなっています

 
 
 
事業計画書等の作成丸投げ

日本公庫の融資申し込みには、借入申込書のみならず様々な添付書類(創業計画書、見積書など)が必要となります。

これらの書類作成は、慣れない方にとってはかなり面倒なものです。

資金調達コンサルタントや顧問税理士に作成してもらうのも一つの手でしょう。

ただ、「丸投げ」だけは止めておくべきです。

面談には第三者は同席できません。

事業計画書等の書類を公庫の担当者に説明するのは社長本人です。

丸投げの事業計画書では、担当者からの質問に十分答えられない可能性がありますし、何より熱意が伝わりません。

専門家のアドバイスを受けつつ、自分で作成する」のがベターな方法ではないでしょうか。
 



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 行政書士花田好久法務事務所
 (日本行政書士連合会登録番号第06400291号)
 
 行政書士・会社設立アドバイザー 花田好久

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